耳(内耳等及び耳介)の後遺障害等級表
耳の後遺障害は〔聴力障害〕と〔耳介の欠損〕に分かれています。
聴力障害の等級は、純音による聴力レベル(純音聴力レベル)と語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎として認定されます。
| 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの
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| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
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| 6級4号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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| 7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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| 7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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| 9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
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| 10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
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| 11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
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労災補償障害認定必携より
| 9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの
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| 10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
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| 11級5号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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| 14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
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| 12級4号 |
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
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※耳介の欠損障害については、耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級が認定されます。
| 12級 | 常時耳漏があるもの |
| 14級 | その他のもの |
| 12級 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの |
| 14級 | 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの |