神経系統の機能又は精神の後遺障害等級表
〔神経系統又は精神の障害〕と〔局部の神経系統の障害〕に分かれています。
| 介護1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 介護2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
|ページの先頭へ|