まずは症状固定
後遺障害等級の認定を受けるためには、まず医師と相談の上、「症状固定」とするところから始まります。
治療を続けても大幅な改善が見込めず、大きな回復・憎悪のない安定的な状態が続くようになった段階を医学的な意味の「症状固定」と言います。むちうちの例でいえば、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻りという一進一退を繰り返し、1~2ヶ月という単位でみると変わらない状態のことです。

「症状固定」という考え方は、治療の効果が上がらないのであれば、効果の期待できない治療を延々と続けるのではなく、残ってしまった症状については、等級を認定し、後遺障害として、治療費等とは別に補償をしていく、という考え方がから来ているものです。
医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。

症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として(上図参照)、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。一方、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することは基本的にできなくなります。つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。
医師が症状固定時の状態を診断し、作成するのが後遺障害診断書です。
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