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自賠責保険・共済紛争処理機構って何?
A.自賠責保険の支払いに関して、被害者等と自賠責保険会社(共済も含む)との間で生じた紛争について、公正かつ適正・迅速に解決をすることにより被害者保護の充実を図ることを目的として設立された指定紛争処理機関です。
自賠責保険・共済は調停の結果を遵守します(=拘束されます)。
原則として書面審理です。
費用はかかりません。
専門知識を有する弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が審査を行ないます。
一事案につき、一度しか申請できません。
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