後遺障害等級が認定されると・・・
後遺障害等級が認定されることにより、傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料 など)とは別に、残ってしまった後遺障害に対しての補償を求めることが出来ます。
後遺障害の賠償費目は次の通りです。
むち打ちにより頚部痛(首の痛み)、上肢しびれ(手のしびれ)が残ったAさん(東京都在住、事故前年の年収が500万)の場合
後遺障害部分を自賠責基準と裁判基準で計算します。
| 等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
| 非該当 | なし | 0円 (後遺障害部分のみ)※1 |
| 14級の場合 | 限度額75万 | 逸失利益=1,082,375円 後遺障害慰謝料=1,100,000円 合計=2,398,850円 |
| 12級の場合 | 限度額 224万 | 逸失利益=5,405,190円 後遺障害慰謝料=2,900,000円 合計=9,386,228円 |
※1 等級認定が非該当でも後遺部分の損害賠償が認められた例はあります。
以上のことからも、症状固定後も症状が残っている場合、適正な補償を受けるには適正な後遺障害等級の認定が不可欠です。