逸失利益とは?
逸失利益とは、後遺障害を負わなければ得ることができたはずの利益のことです。
計算式は以下のとおりです。
| a. 基礎収入 |
逸失利益算定の基礎となる収入のことです。原則として、事故前の年収をベースにしますが、賃金センサス(厚生労働省が出している平均賃金の統計表)の値を用いることがあります。 |
| b. 労働能力喪失率 |
後遺障害の部位、程度、事故前の稼働状況等により判断されますが、基本的には等級によって決まります。 |
| c. 労働能力喪失期間 |
職種、地位、健康状態、能力、後遺障害の部位、程度、その他条件により異なりますが、症状固定日から起算して、原則的に67歳まで。将来に渡っての利息分を控除するため、ライプニッツ係数という係数を用います。 症状固定から67歳までの年数が平均余命の1/2より短くなる高齢の方は、原則的に平均余命の1/2。 むち打ち症の方は、12級で10年、14級で5年程度に制限される例が多く見られます。 |
| 等級 | 計算式 |
| 非該当 | 0円 (後遺障害部分のみ) |
| 12級の場合 | 基礎収入500万円 × 労働能力喪失率14% × 労働能力喪失期間 20年(※2)のライプニッツ係数12.4622 =8,723,540円 |
| 12級の場合 | 基礎収入500万円 × 労働能力喪失率27% × 労働能力喪失期間 20年(※2)のライプニッツ係数12.4622 =16,823,970円 |
※1 等級認定が非該当でも裁判上は後遺部分の損害賠償が認められた判例があります。
※2 上記はあくまでも原則に沿った例であり、実際の労働能力喪失期間は職種、地位、健康状態、能力、後遺障害の部位、程度、その他条件により異なります。
| 等級 | 計算式 |
| 非該当 | 0円 (後遺障害部分のみ) |
| 14級の場合 | 逸失利益= 500万円 × 14級の労働能力喪失率5% × 4.3295 (5年のライプニッツ係数 ※2)=1,298,850円 |
| 12級の場合 | 逸失利益= 500万円 × 12級の労働能力喪失率14% × 7.7217 (10年のライプニッツ係数※2)=6,486,228円 |
※1 等級認定が非該当でも裁判上は後遺部分の損害賠償が認められた判例があります。
※2 むちうちの場合、労働能力喪失期間が14級で5年以下、12級で5~10年に制限される例が多く見られます。