事前認定と被害者請求

後遺障害診断書等の資料を相手方保険会社に提出する手続きを【事前認定】、利害関係性の低い自賠責保険会社に提出する手続きを【被害者請求】と呼んでいます。それぞれにメリット・デメリットがあります。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

  事前認定 被害者請求
メリット
  • 任意保険会社がすべてやってくれるので、手間がかかりません。
  • 自分で書類や資料を考え、調べ、準備する手間・時間・不安が伴います。
デメリット
  • 任意保険会社が適正な認定がされるようにアドバイスや資料を提供することはほぼありません。
  • 相手方である保険会社に任せますので、手続きの透明性に問題がある場合もあります。
  • 適正な認定がされるように手を尽くすことができます。
  • 利害関係性の低い自賠責保険会社に提出しますので、納得を得やすいです。
自賠責限度額の支払
  • 認定されても示談までは支払われません。
  • 認定結果と同時に支払われます。
    先取りした自賠責限度額を弁護士費用等にあてることも可能です。
調査を行うのは損害保険料率算出機構ですので、提出する資料の内容が変わらない限り、事前認定でも被害者請求でも結果は同じです。そこで、専門家のサポートを得て、被害者請求を行う、という選択肢が浮上します。

被害者請求による異議申し立てを専門家に依頼する

  • 自分で調べ、準備する手間や不安を引き受けてくれます。
  • 適正な認定がなされるよう手を尽くすことができます。
  • 認定と同時に等級に応じた自賠責限度額を受け取ることができます。
  • 費用が発生します。

この場合の専門家とは、弁護士もしくは行政書士です。その他の方が報酬を得て、自賠責保険の手続きを代理することは法律で禁止されています。

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